FLASH Basic を購入。が、ライセンス解読につまづく…
(d) <略> さらにお客様は、 (i) Macromedia ランタイムがエンドユーザー製品の一部として出力されたファイルと共に配布または使用されること、および (ii) お客様がエンドユーザー製品の配布先に対し、 Macromedia ランタイムに関する権利または所有権を譲渡しないこと、および Macromedia ランタイムを含むエンドユーザー製品の逆コンパイル、または逆アセンブルは禁じられていることを明示し、それに同意することを要求する場合に限って、エンドユーザー製品および付随する Macromedia ランタイムをコピーし、当該コピーを配布することができます。さらにお客様は、エンドユーザー製品を教育用ソフトウェア、インタラクティブなマルチメディア資料、インタラクティブなエンターテインメント製品などの再生を目的として配布することはできません。
MACROMEDIA ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約:第2条 (d)
エンドユーザー製品の定義は
(b) 「エンドユーザー製品」とは、お客様によって生成された Macromedia ランタイムを含む出力ファイルを意味します。たとえば、教育用ソフトウェア、プレゼンテーション、デモンストレーションファイル、インタラクティブなマルチメディア資料、インタラクティブなエンターテインメント製品などがエンドユーザー製品と見做されます。
MACROMEDIA ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約:1.定義(b)
落ち着いて考えてみよう。俺はやれば出きる子だ。
まず「エンドユーザー製品」というのは、「お客様によって生成された Macromedia ランタイムを含む出力ファイルを意味」すると。 Flashアプリケーション(.swfファイル)自体が「エンドユーザー製品」だとすると「Macromedia ランタイム」という単語の意味が分からなくなる。ランタイムについての定義は無いが、まあ普通に考えて Flashアプリケーションの実行環境という事で良かろうか。ブラウザ上で見るならブラウザにFlashプラグインを導入するわけだが、ブラウザが無くても動作するように実行環境込みで出力する機能があり、その機能によって出力されたものが「エンドユーザー製品」という事でよろしいか?
んでお客様は自分自身で書いた素材とコードの混合物であるところの Flashアプリケーションと Macromedia が権利を持つところのランタイムを組み合わせたもの(=エンドユーザー製品)を条件を満たせば配布する事が出来る。
しかしエンドユーザー製品を「教育用ソフトウェア、インタラクティブなマルチメディア資料、インタラクティブなエンターテインメント製品などの再生を目的として」配布してはならない。…えーと、筋は通ってるのか…?「エンドユーザー製品」の定義に例示された用途の物の場合は配布が禁止され、例示以外の用途の「エンドユーザー製品」は配布しても良いと。いや、しかし…、なんか読み違えてる?
とりあえず adobe のページに行ったけどさ、FAQには僕の疑問の答えは載って無かったよ。この疑問って一般性は無いんだろうか。
本契約についてのご質問は、下記宛にお問い合わせください。 Macromedia, Inc., 601 Townsend, San Francisco, CA 94103, Attention:General Counsel.
MACROMEDIA ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約:14. 一般条項
If you want to say tsubekobe, in English. って事か…。
ま、ランタイム配る予定は無いから「ご成約」って事でよいかなぁ……。